2021-06-10 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第24号
結果的には、HBe抗原陰性慢性肝炎の場合は、これが発症したときが起算点とするということでございましたので、今までとはその起算点が変わるということで、結果的に除斥期間というものに当たらないという、そういう判決であり、そして、原告らの損害額について更に審理を尽くすということで高裁に差戻しをされた案件というふうに受け止めさせていただいております。
結果的には、HBe抗原陰性慢性肝炎の場合は、これが発症したときが起算点とするということでございましたので、今までとはその起算点が変わるということで、結果的に除斥期間というものに当たらないという、そういう判決であり、そして、原告らの損害額について更に審理を尽くすということで高裁に差戻しをされた案件というふうに受け止めさせていただいております。
○国務大臣(田村憲久君) 先ほども福島議員にもお答えいたしましたが、今回の最高裁の判決でありますけれども、HBe抗原陰性慢性肝炎の方々のその除斥の起算点をどこに見るのかということで、要するに、発症といいますか、陰性慢性肝炎の、HBe抗原陰性慢性肝炎の発症時、ここが起算点であるという御判決であったわけでありまして、損害額を更に審理するということで高裁に差し戻されたというふうに認識いたしております。
○国務大臣(田村憲久君) 本事案でありますけれども、おっしゃられるとおり除斥期間の起算点、これが争われた裁判でありまして、時間が掛かったのは、一つは地裁と高裁の判決が分かれたということで、四月二十六日、最高裁におきまして、HBeの抗原陰性慢性肝炎、これの発症による損害といいますか、この発症時点を起算点にするということでありますから、再発というのか、このHBeの抗原陰性の慢性肝炎自体の発症した時期からというのか
その方たちと、それから、同じように、全く同じ事例で、やっぱり例えば提訴二十年以上前に最初のHBe抗原陽性で慢性肝炎を発症して、その後鎮静化した後に提訴二十年以内にHBe抗原陰性慢性肝炎を再発したパターン、これは最高裁の原告含めて百十三人いると聞いています。そういった方たち、同じ条件ですので、そこはまず、大臣、どうでしょうか。
○田村国務大臣 ちょっと何度も申し上げて恐縮なんですが、今回の最高裁の判決は、この除斥の起算点というものを、HBeの抗原陰性慢性肝炎が発症した、そこに要は起算点を置くということになりますので、このような判決を我々はしっかりと理解しながら検討していかなきゃならないというふうにお答えしたわけでありますが、今委員がおっしゃられたのは、今般の判決の内容じゃない方々に対してどうなのだ、長期持続して感染というか
○田村国務大臣 四月二十六日、最高裁の判決がありましたが、HBeの抗原陰性慢性肝炎、これが発症したということは、そこを除斥の起点とするというふうに、起算点をここに持ってくるというふうに、最高裁、これは、原判決が破棄された上で高裁に差し戻されたという案件であります。